最新のお知らせ

一時支援金の登録確認機関となりました。
2021.3.14

コロナ関連の一時支援金(法人60万円、個人事業30万円)の登録確認機関への手続きが完了しました。
 原則は、関与先の方への確認をメインとしています。

 一時支援金の詳細は下記のリンクをご確認ください。

一時支援金について、詳細がアップしてきました。

 ■申請サイトはこちら https://ichijishienkin.go.jp/

 ■申請要領等の資料はこちら https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/


 ※申請サイトは、Microsoft社のブラウザ「Internet Explorer(IE)」は利用できません。
  「Microsoft Edge」または「Google Chrome」をご利用ください

確定申告期限、令和3年4月15日(木)まで延長に。
2021.2.6

 申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限が、令和3年4月15日(木)まで、延長されました。


[新コロナ対策] 緊急事態宣言の再発令に伴う経済産業省による支援措置の拡充が  公表されました。
2021.2.6

(新コロナ対策)

  緊急事態宣言の再発令に伴う中堅・中小事業者に対する支援措置の拡充が、経済
産業省ホームページ等で公表されましたのでご案内します。

 https://www.meti.go.jp/covid-19/kinkyu_shien/

国税庁からのお知らせ 納税の猶予の特例の申請期間終了について        
2021.1.30

 このたび、連合会を通じ、国税庁から、納税の猶予の特例(特例猶予)の申請期間
終了について周知依頼がありました。

                 記

 特例猶予につきましては、令和3年2月1日までに納期限が到来する国税を対象と
しており、申請期限も令和3年2月1日までとなっております。
 また、2月2日以降に納期限が到来する国税についても、期限までに納付が困難な
方には、税務署において所定の審査を行った上で、他の猶予制度(「換価の猶予」、
「納税の猶予」)を適用できる場合があります。
 詳細につきましては、国税庁ホームページをご覧ください。

【国税庁ホームページ】
 https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm
 ※URLは予告なく変更される場合が有ります。


財務省:法人企業統計調査結果(令和元年度)を公表
2020.10.30

財務省:法人企業統計調査結果(令和元年度)を公表
− 経常利益が前年度比14.9%減 −

  財務省は、「法人企業統計調査結果(令和元年度)」を本日公表しましたので紹介します。
  これによりますと、令和元年度における法人企業(金融業、保険業を除きます。)の売上高に
 ついては、製造業、非製造業ともに減収となり、経常利益についても、製造業、非製造業ともに
 減益になり、また、設備投資については、製造業、非製造業ともに減少となっています。
  なお、詳細については「財務省ホームページ(新着情報→財務総研)」をご参照ください。
 
 1.収益の状況
 (1) 売上高(金融業、保険業を除きます。)
   売上高は1,481兆8,986億円で、対前年度増加率(以下「増加率」という)は▲3.5%となり
  ます。
   業種別にみると、製造業では、業務用機械が微増(0.4%)となったものの、これ以外の業
  種は減収となったことから、製造業全体では▲3.8%となっています。
   一方、非製造業では、物品賃貸業、情報通信業、電気業が増収となったものの、これ以外の
  業種で減収となったことから、非製造業全体では▲3.3%となっています。
資本金階層別の増加率をみると、10億円以上の階層は▲4.3%、1億円〜10億円の階層は
  ▲2.5%、1,000万円〜1億円の階層は▲2.8%、1,000万円未満の階層は▲4.2%となっています。

                               

 (2) 経常利益(金融業、保険業を除きます。)
   経常利益は71兆4,385億円で、増加率は▲14.9%となっています。
   業種別にみると、製造業では、業務用機械は増益となったものの、これ以外が減益となった
  ことから、製造業全体では▲17.0%となっています。
   一方、非製造業では、電気業は増益となったものの、これ以外が減益となったことから、非
  製造業全体では▲13.8%となっています。
   資本金階層別の増加率をみると、10億円以上の階層は▲13.6%、1億円〜10億円の階層は
  ▲15.6%、1,000万円〜1億円の階層は▲16.0%、1,000万円未満の階層は▲24.0%となってい
  ます。
                                   

公庫のコロナ融資の利子補給について
2020.10.29

日本政策金融公庫「新型コロナウイルス感染症特別貸付」等による借入を行った会社が申請する特別利子補給について、取扱いの一部が変更されましたので、ご案内します。

日本政策金融公庫や商工組合中央金庫等から「新型コロナウイルス感染症特別貸付」「危機対
応融資」等による借入を行った事業者は、特別利子補給の申請が必要となります。8月24日に
申請受付が開始され、事業者に日本政策金融公庫等から申請書が順次送付されていますので、該
当する企業等は送付物を確認ください。。


ご参考:日本公庫(国民生活事業)の送付用封筒

 特別利子補給事業は、日本政策金融公庫等の政府系金融機関による対象貸付(以下T)により
借入を行った事業者のうち、一定の要件を満たす事業者(以下U)に対し、貸付を受けた日から
最長3年間にあたる利子相当額を一括して助成することにより、実質的な無利子化を実現するも
のです。利子相当額の助成には所定の様式による申請が必要ですが、申請書類が封入された送付
物が開封されずに廃棄されてしまうケースが懸念されます。

 
T 対象貸付
金融機関 特別利子補給制度の対象となる貸付
日本公庫
(中小事業)
新型コロナウイルス感染症特別貸付
日本公庫
(国民事業)
新型コロナウイルス感染症特別貸付
生活衛生関係営業新型コロナウイルス感染症特別貸付
小規模事業者経営改善資金(マル経)(新型コロナウイルス感染症関連)
生活衛生関係営業経営改善資金特別貸付(衛経)(新型コロナウイルス感染症関連)
沖縄公庫
(中小資金) 新型コロナウイルス感染症特別貸付
沖縄公庫
(生業資金) 新型コロナウイルス感染症特別貸付
小規模事業者経営改善資金貸付(マル経)(新型コロナウイルス感染症関連)
沖縄雇用・経営基盤強化資金貸付(沖経)(新型コロナウイルス感染症関連)
沖縄公庫
(生活衛生
資金) 新型コロナウイルス感染症特別貸付
生活衛生関係営業経営改善資金貸付(衛経)(新型コロナウイルス感染症関連)
商工中金 新型コロナウイルス感染症特別貸付(危機対応融資)
※中小企業向け制度に限る
日本政策
投資銀行 危機対応業務(危機対応融資)

U 対象者
  上記Tの貸付により借入を行った中小企業者・小規模企業者等のうち、以下の売上高要件を
 満たす方が対象となります。
1.小規模企業者(個人事業主)事業性のあるフリーランス含む。
  売上高要件はありません。
2.小規模企業者(法人事業者)
  貸付の申込を行った際の最近1カ月、その翌月又はその翌々月の売上高が前年又は前々年の
 同期と比較して15%以上減少している方。
3.中小企業者等(上記1、2を除く事業者)
  貸付の申込を行った際の最近1カ月、その翌月又はその翌々月の売上高が前年又は前々年の
 同期と比較して20%以上減少している方。

V 申請期限
  令和3年12月31日

【10月29日追加情報】
W 書類送付先住所
  10月27日以降の書類送付先が次のとおり変更されました。なお、金融機関等から配布さ
 れる専用封筒の送付先に変更前の旧住所が記載されている場合も、当該封筒を引き続きお使い
 いただけます。
1.変更後住所
  〒100−8799
  東京都中央区銀座8−20−26
  日本郵便株式会社 銀座郵便局 郵便私書箱201号
  新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度事務局 宛

  ※公的金融機関等より配布される事務局宛て専用封筒以外の封筒を使用される場合は、長形
   3号または洋形0号サイズ(235×120ミリ)の封筒をご使用ください。
  ※(ご参考)変更前住所
   〒270−1176
   千葉県我孫子市柴崎台1−14−1 富士ソフトビル2F
   新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度事務局 宛

X 問い合わせ先
  電話番号:0570−060515(平日・土日祝日9時〜17時)

Y 特別利子補給事業の対象や申請方法等(次のURLからご確認ください)
  中小機構(中小企業基盤整備機構)「新型コロナウイルス感染症特別利子補給事業について」
                                         以上

本日も湯河原町役場へ 所長
2020.10.19

 先週に引き続き、湯河原町の指定管理者選定委員として、湯河原町の選定委員会に参加してきました。
 今回はスポーツ施設と万葉公園等の選定でした。万葉公園については、現在リニューアル工事中ですが、来年のオープンが楽しみなプレゼンテーションを聞きました。

固定資産税評価委員委員長 選任式
2020.10.12

 従来より継続している湯河原町の固定資産税評価委員委員長の任期の更新があり、役場にて選任式がありました。令和5年10月までですが、評価の問題点が在った際には、客観的に判断していきます。
 その後の町長との会談で、やはり事業者・消費者ともに二極化が進んでいる、ということで認識が一致しました。コロナ禍の状況は年末年始に向けてより顕在化してくる、ということでも一致しました。

三日間、研修に参加します。
2020.8.26

 令和2年9月7-9日、所長は終日研修にて不在にします。
夜間にメール対応等は可能です。
どうぞよろしくお願い申し上げます。

日本政策金融公庫 特別貸付 17日より
2020.3.16

(最新情報)3月17日より、日本政策金融公庫にて「新型コロナウィルス感染症特別貸付」の取り扱い開始しました! 

 https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/covid_19.html
 

 3月10日には、政府から「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策−第2弾−」
 が公表され、その内容が首相官邸HPに掲載されました。
 
 ○新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策−第2弾−について
  http://www.kantei.go.jp/jp/pages/coronavirus_2nd_emergency_response_intro.html
 ○新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策−第2弾−(概要)
  http://www.kantei.go.jp/jp/pages/coronavirus_2nd_emergency_response_summary.html
 ○新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策−第2弾−(ポイント)
  http://www.kantei.go.jp/jp/content/000060755.pdf
 ○新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策−第2弾−(本文)
  http://www.kantei.go.jp/jp/content/000060756.pdf
 
  今回の緊急対応策は、大きく次の4つから構成されています。
 (1) 感染拡大防止策と医療提供体制の整備
 (2) 学校の臨時休業に伴って生じる課題への対応
 (3) 事業活動の縮小や雇用への対応
 (4) 事態の変化に即応した緊急措置等



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