スタッフ日記

勉強会参加
2013.3.7

 昨日の勉強会の議論内容です。この時期ですので、確定申告関係が中心でした・

・建物の立ち退き料は、不動産所得経費か譲渡所得経費か
・扶養等の判定の際の、合計所得金額とは
・不動産所得の減価償却時期
・住宅ローン控除の借入金が大きい場合の記載
・固定資産税の準確定の経費算入と相続税の債務
・繰戻還付申告書の記載方法
・自己株式取得の際のみなし贈与額の計算

など、12名の税理士で議論しました。
この時期に参加する税理士の意識はみんな高く、熱い議論になりました。 所長

素晴らしい料理 
2013.2.22

 先日、関西方面へミーティングにて出張しました。
宝塚市のフランス料理、オーベルジューヌというお店にて、すばらしいディナーをいただきました。
 食事中もミーティングをしていたので、通常ですと食事の印象が少ない場合もあるのですが、出てくる料理・料理に感動していました。写真の手長海老も最高です。
 今度はゆっくり食事だけしたい・・・、と思います。  所長

勉強会参加 
2013.2.20

 毎月参加しています、税理士仲間による事例研究会に参加してきました。
 今回の議論の内容です。

・遺言書と遺産分割協議書との関係
・借地権の有り無しの判断
・来月の法人税申告における、復興特別所得税
・農業所得の自家消費金額の根拠
・法人成りにともなう消耗品に引き継ぎについて

などです。
今月も内容の濃い議論でした。  所長

建国記念日 京都 開運祭 参加
2013.2.12

 ここ数年毎年参加しています、京都の丹波の国の一宮、出雲大神宮さんおける大開運祭に、関与先様(3件)の皆様と参加してきました。経営者の方は、運気が大事なことは感覚的にご承知だと思います。今回のお祭りも88名の参加により盛大に行われました。
今年一年の関与先様の開運のご祈願いたしましたので、ぜひとも前向きに進んでいただければと思います。

所長

二宮尊徳先生のことばA 商売の掟
2013.2.6

 商売は、売って悦び、買って悦ぶようにすべし。
売って悦び買って喜ばざるは、道にあらず。
買って悦び、売って悦ばざるも道にあらず。
貸借の道も亦同じ。
(二宮翁夜話四二)

 まさに、ビジネスの基本だと思います。
経験からの追加としましては、支払を早くする、をあげたいと思います。(上記の掟に意味は含まれているかもしれません)
資金繰りの定石とは逆ですが、関与先様をみていると、はっきりとした傾向が出ています。支払が早い方は、運気がいいです。
どちらにしても支払うものですから、早く支払えば喜ばれて、プラスの効果です。
資金繰り対策が必要になる前に、早めに支払のリズムをつくることが肝要です。


二宮尊徳先生のことば@ 積小為大
2013.2.4

 地元、小田原出身の偉人として、二宮尊徳先生について勉強を始めました。その時その時、心に響いた言葉を書き留めます。
(写真は、昨日見つけたタンポポです。今日は立春です)

 ≪積小為大・せきしょういだい≫

有名な言葉の一つです。会計事務所として、常に心に置いている理念です。関与先様に対しての貢献が、将来のお互いの繁栄につながっていけば、これにまさる喜びはありません。

以下、「二宮翁夜話」より。

大事をなさんと欲せば、小さなる事を、怠らず勤むべし。
小積もりて大となればなり。
凡そ小人の常、大なる事を欲して、小なる事を怠り、
出来難き事を憂いて、出来易き事を勤めず。
それゆえ、終に大なる事あたわず、
それ大は小を積んで大となる事を知らぬ故なり。
(一部、現代かなにしています)


研修レポートA 改正消費税
2013.1.24

昨日の研修の後半は、消費税でした。
3党合意で、税率改正が決まっています。26年4月より8%、27年10月より10%です。
おそらく、以前と同じように、税率改正の半年前が指定日になると予想されます。8%に上がる場合ですと、25年10月1日です。この指定日前に契約した請負契約は、たとえ引き渡しが26年4月以降になっても、5%の消費税となります。これが、いま住宅業界で営業されている、今年の9月までに契約しましょう、というキャンペーンの根拠です。
これから消費税は、特に複雑になりますので、改正内容など注意してください。

研修レポート@ 復興特別税
2013.1.24

昨日は、税理士会の研修に参加しました。
前半の内容は、復興特別税についてです。
経営者の皆様は、今年の1月の給料支払いより、新しい税額表で源泉所得税を天引していただいていますでしょうか。復興特別所得税で、いままでの税額に2.1%追加されます。24年までの税額表では、少なくなってしまいますので、ご注意ください。復興特別所得税は25年間ありますので、当面はこの税金付き合っていくことになります。
 ただし、例えば24年10月分の未払い給与を24年1月に支払う場合はなどは、24年の所得として確定していますので、復興特別所得税の源泉徴収する必要はありません。
 なお、復興特別法人税は、3年間です。

1月11日は出初式でした
2013.1.15

 11日は、出初式で、事務所の窓より消防車の行進などが見れました。今回初めて見たのですが、ハシゴに登ったパフォーマンを直接見ることができました(窓越しですが)。また、お堀への放水などちょっとしたアミューズメントパレードのようです。
 近くの保育園児が見に来ていましたが、子供たちは大喜びでした。 所長

研修レポート 新しい税務調査
2012.12.20

 昨日は、横浜関内へ東京地方税理士会の研修へ参加してきました。
 内容としは、国税通則法改正後の影響で、25年1月より変更になる、新しい税務調査の手続きについて勉強してきました。
 いままで体系化されていなかった税務調査について、法令上に規程されてルール化されることになりました。
 しっかりと明文化されて分かりやすくなった面と、罰則規定を含んだ質問検査権(税務署の権利)が確立されましたので、納税者としましては、法律的な・専門的な対応が必要になります。
 関与先様におかれましては、以前は、まず会計事務所に調査の連絡がありましたが、これからは、会計事務所だけでなく、関与先様にも直接双方に連絡があります。その際に、吉田会計に委任している旨をしっかり伝えていただき、その後の対応を一任していただけましたら、当事務所にて対応させていだきます。
 直接連絡が必ずある、という点をご承知置きください。 所長



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