寄附金控除(寄付金控除)義援金/小田原 吉田尚明会計事務所(税理士/神奈川県小田原市)


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寄附金控除(義援金の取扱い)

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東日本大震災について義援金などの寄附をおこなったとき、従来の寄附金にくらべ、税金の優遇措置が拡大されています。
(ただし、寄附先によって取り扱いが異なりますのでご注意ください。)





個人による寄附の場合(所得税)
@ 寄附金控除の計算
寄附金の所得控除は次の算式で計算します。

A. 所得控除

【寄附金控除額】=(その年中に支出した寄附金の合計額)−(2,000円)

従来の特定寄附金は所得金額の40%までが限度でしたが、
震災関連寄附金(A参照)が含まれる場合には、所得金額の80%までが限度となります。

特定震災指定寄附金(B参照)は、A所得控除とB税額控除いずれか有利な方を選ぶことができます。

B.税額控除

【所得税額の特別控除額】=((寄附金の額)−(2,000円)) X 40%
※所得税額の25%相当額が限度です。


A 震災関連寄附金に該当する寄附
平成23年3月11日から平成25年12月31日までの期間内に国や被災した県などに対して直接寄附した義援金
日本赤十字社の東北関東大震災義援金口座
中央共同募金会(東日本大震災義援金、災害ボランティア、NPO活動サポート募金)
県の災害対策本部、義援金配分委員会
被災者支援活動を行う認定NPO法人
募金団体を通じた義援金で最終的に国等へ拠出される点が確認されたものなど


B 特定震災指定寄附金に該当する寄附
震災関連寄附金のうち、認定NPO法人または中央共同募金会の被災者支援活動にあてる寄附金は特定震災指定寄附金にあたります。


C 手続き
確定申告により、控除を受けることができます。申告書に必要事項を記入の上、寄附を証明する書類を添付して税務署に提出してください。払い込みの受領証、郵便為替の半券、振込票の控え、振込口座が義援金の専用窓口であることがわかる書類が、寄附を証明する書類となります。


法人の場合(法人税)
震災関連指定寄附金および国や地方公共団体への寄附金と指定寄附金はその全額が損金算入できます。
それ以外の一般の寄附金は一定の限度額までが損金に算入できます。
また、被災した取引先に対して災害見舞金を支払った場合や、自社製品を被災者に提供した場合の費用は損金に算入できます。


相続による寄附の場合(相続税)
相続により取得した財産の一部または全部を寄附した場合、寄附した財産に相続税が課税されません。
相続税の申告期限(被相続人が死亡した日の翌日から10カ月以内)までに寄附された財産の相続税が非課税となります。



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