遺言と遺留分/吉田尚明会計事務所(税理士/神奈川県小田原市)


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遺言と遺留分

相続対策をするにあたって、まずは財産の状況を把握し、納付すべき相続税額および納税資金の準備の状況などを確認することが必要です。


1. 遺言書の作成

被相続人がなくなったとき、遺言がなければ法定相続分を基準に相続人が分割協議をすることになりますが次の場合には、遺言書を作成することをおすすめします。

@ 被相続人に子供がなく、兄弟姉妹が相続人となる場合
A 相続人のうち特定の者に多く相続させたい場合
B 相続人のうち特定の者に相続させたくない場合
C 先妻の子と後妻の子がある場合
D 相続権のない孫、子供の配偶者、兄弟姉妹などに相続させたい場合
E 個人事業者、同族会社の株主等で相続財産が特定の事業に関する資産である場合
F 相続人がいない場合
G パートナーと内縁状態である場合


2. 遺言書の種類

遺言書には自筆証書遺言や秘密証書遺言などいろいろな種類があります。手間と手数料がかかりますが、紛失や改ざんの恐れがない、公正証書遺言をおすすめいたします。
公正証書遺言とは遺言者が立会人とともに公証人役場に出向き、公証人が遺言書を作成、保管するものです。


3. 遺言書作成のポイント

@すべての財産について遺言する(未登記の不動産の記載漏れに注意する)
A遺言執行者を定める(吉田会計で執行者を受けることも可能です。)
B遺留分に配慮する
C付言事項(法的な効力は有しない)を活用し、遺言者の真意、葬儀の方法や残された家族の扶養介護の希望を書くこともできる
 なお、特定の相続人に贈与や遺贈の分だけ多く残したいという場合は、遺言でその旨を明確にしておけば、被相続人の意思が尊重され、生前贈与や遺贈を受けた相続人の持戻しの必要はありません(遺留分を侵さない範囲で)。


4. 遺留分制度

遺留分とは、相続人に認められた権限で、被相続人の相続財産のうち一定の割合のものを取得することが保証されている権利をいいます。この遺留分は、兄弟姉妹(その代襲相続人を含みます)以外の相続人に限定して認められるものです。
被相続人からの相続財産の取得者が、他の相続人の遺留分を侵害していると認められるとき、遺留分権利者は、相続の開始の時から10年間あるいは相続の開始があったことを知った時から1年間、遺留分に係る減殺請求権を行使することができます。

(参考)遺留分の計算例

長男
長女
次男

相続財産 3000万円
法定相続分 3000万円×1/2
=1500万円
3000万円×1/6
=500万円
3000万円×1/6
=500万円
3000万円×1/6
=500万円
遺留分 3000万円×1/4
=750万円
3000万円×1/12
=250万円
3000万円×1/12
=250万円
3000万円×1/12
=250万円


5. 特別受益

遺贈や婚姻、養子縁組のための贈与および生計の資本のための贈与を特別受益といいます。
@ 遺贈
A 婚姻ための贈与・・・持参金、支度金、結納金等
B 養子縁組のための贈与・・・持参金、支度金等
C 生計の資本としての贈与・・・住宅取得費用の贈与、独立開業の際の開業資金の贈与、外国留学資金などの他の兄弟と比較して特別な教育など
特別受益があった場合には、被相続人の相続開始時の財産価額にこれらの贈与の価額を加算したものを相続財産とみなします。特別受益額は、贈与時の価額ではなく、相続時の価額に引き直して評価します。

例)上記の相続財産3000万円のケースで、長女が結婚支度金として、生前に200万円の贈与を受けていた場合

長男
長女
次男
相続財産
3000万円+200万円=3200万円
法定相続 3200万円×1/2
=1600万円
3200万円×1/6
=550万円
3200万円×1/6
=550万円
550万円−200万円
=350万円
3200万円×1/6
=550万円



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