震災特例法案が成立2011.4.30
4月27日に震災特例法案が成立しました。
主な内容は下記のとおりです。

・2011年の住宅家財の損失を2010年の所得から控除可能とする。
  (被災県では、所得税の確定申告期限は延長されている)

・被災損失の5年間(現行3年)の繰越を可能

・住宅ローン控除適用住宅が大震災で滅失し、そこに住めなくとも住宅ローン控除の適用継続。

・所得税の寄附金控除を総所得の80%(現行40%)に拡大、寄附額40%の所得税額控除(所得税額の25%上限)を導入。

・被災建物機械装置の代替取得資産や被災区域内取得資産の特別償却

・被災区域内土地等を譲渡し国内の土地建物減価償却資産を取得した場合、被災地区外の土地等を譲渡し被災区域内資産を取得した場合の、100%課税繰り延べの事業用買換制度の創設。

・震災により買換え資産取得困難な場合の買換期間2年間延長。

 震災地への義援金の税金の扱いB(相続税)2011.4.4
 相続税についても制度があります。
相続したから相続税の申告期限(10カ月)以内に預貯金等の相続財産を国や県等に寄附したのであれば、それは相続税非課税となります。

 震災地への義援金の税金の扱いA(その他へ寄附)2011.4.4
 様々な募金団体が活動しています。集めた義援金を取りまとまたうえで、赤十字等へ支払うところが多いようです。最終的に赤十字等へとどければ税務上はOKですが、ちゃんと最後に届くのかにつき各募金団体は税務署の確認を受けないといけません。
 確認のない募金団体を国税側が新聞報道等で把握したら、国税側から確認に向かいます。
 その募金団体が義援金受付専用口座を設けているならば、確実に赤十字等に届くので問題ありません。振込票控えを残し、また募金趣旨書やHPの写しで専用口座であることが分かる資料を税務申告のために残しましょう。専用口座でない場合には詳細が記された募金団体発行の受領証等が必要になります。日本赤十字会や共同募金会なら振込票控えだけでOKです。
 取りまとめて赤十字等へ支払うのではなく、独自の支援活動を行う団体への寄附金では、その団体が何なのか、また寄附するのが個人か法人なのかにより変わります。
 なお中央募金会では通常の義援金口座の他にボランティア団体・NPO団体の応援のため募金口座があり、ここなら問題なく寄附金控除の対象です。ただ集まった資金がどの団体に助成されるか等はまだ案内されていません。

 震災地への義援金の税金の扱い@(特定寄附金)2011.4.4
 東北・関東大地震に被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。
少しでも被害が小さくなりますよう心よりお祈り申し上げます。

 国や県、日本赤十字社、中央共同募金(赤い羽根)への義援金には、特定寄附金と呼ばれ寄附金控除により税で補てんです。 
個人の場合は、特定寄付合計額から2,000円を引いた金額が寄附金控除として所得から差し引かれて課税されます。
 ただし、差し引けるのは所得金額の40%が上限です。寄附金控除は所得からの控除でありますので、その分の税金が安くなるのでなく、その分の所得(給与等)がなかったものとして税額計算になります。
 寄附金控除は、年末調整ではできないので、給与所得者も確定申告での還付になります。
 法人の場合は、この特定寄附金なら全額損金です。つまり全額が経費です。上限もありません。

 相続税の大増税2011.1.9
 平成23年度の税制改正大綱が昨年12月に決定いたしました。通例ですと、この内容で3月に国会で法律成立します。
 一言でいえば、法人減税・個人増税です。財政難の時代ではしょうがないのでしょうか?
 個人関連の最大の注目は、相続税の増税です。
いままでは、相続税のかからなかった層へ課税が始まります。
従来は、基礎控除5,000万円+法定相続人数×1,000円までは、相続対象外。相続人が配偶者と子供2人なら8,000万円までの財産が非課税でした。
 今回の改正で、23年4月からの相続では、基礎控除3,000円+法定相続人数×600万円となり、控除が60%相当に削減です。
上記の例でしたら、非課税の財産額は、4,800万円まで。
おそらく、相続税対象者を倍くらいにしたい考えと思われます。
 こうなってきますと、効果的な贈与などを利用することも一案です。今後は、相続税を身近に考える必要が出てきました。

 謹賀新年2011.1.1
 あけましておめでとうございます。
 本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

 今年もありがとうございました。2010.12.30
 本日午後、相続税のご相談を受けまして、年内最後の業務となりました。
 今年も当事務所は無事に業務を完了することができました。関与先・顧客の皆様、提携企業の皆様、スタッフの方々、友人・家族・周りの皆様、心より御礼申し上げます。
 基礎固めの三年目を超えて、来年はもうワンランクアップした業務品質を目指してまります。業務を通じ、皆様のお役立ちに少しでも貢献できましたら幸いです。ありがとうございます。

 老舗 吉池旅館2010.12.24
 12月の上旬ですが、箱根湯本の老舗旅館である、吉池旅館にて税理士会小田原支部の年末反省会がありました。
 歴史ある庭園などが素晴らしい旅館です。その時は、まだ紅葉の木々がありましたので、ライトアップされた紅葉が部屋の窓から眺めることができました。
 大きな温泉の湯加減もすばらしく、ゆっくりと入ることができましたので、満喫することができました。
 日帰り入浴と食事のセットもあるようなので、ふらっと立ち寄ってもいいも思います。

吉池旅館http://www.yoshiike.org/
温泉の管理会社http://www.spurt-mc.com/

 小田原飲食店 グルメ情報 夜景情報2010.11.30
 城山の隠れ家的なたたずまいで、店内からすばらしい眺望が望める、季去来亭さんです。。眺めのよいテラス席はカップルにオススメ。夜は夜景も楽しめます。
http://www.kikyoraitei.co.jp/
 先日、事務所のスタッフが友人二人とランチにいってまいりました。三人とも乳児を連れで行きましたので、落ち着いてゆっくりできる、和風の個室を利用したそうです。和食から洋食まで幅広いメニューがあるので、ご家族での食事にぴったりです。
 今度は、店内からの眺めを取材してきます!

 六本木訪問 小田原の会計事務所です2010.11.25
本日は、六本木の関与先様を訪問してきました。
最近は、時間を節約のため、新幹線で移動しています!

六本木ヒルズを通るのですが、恒例のライトアップ。けやき坂もきれいです。

神奈川や東京の関与先様が多いですが、大阪にも出張しています。新幹線沿線でしたら、出張可能です。先日は博多まで行ってまいりました。

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21
[編集]
CGI-design