職人技データベース化・国土交通省2014.5.16
 国土交通省は、建設業で専門的な技術を持った職人の資格や経験をデータベースに登録、建設会社が照会できる仕組みをつくることを決めた。職人の技能を明示してより良い待遇が得られるようにし、会社側は有能な人材を確保できるようにする狙い。具体的な登録方法を検討、2017年度からの運用を目指す。

 建設業では、コンクリートを流し込む枠を造る型枠工や、鉄筋を加工する鉄筋工といった職人の不足と高齢化が深刻。国交省は「データベース化で、実績がある職人は収入アップが期待でき、若者の参入にもつながる」と話している。
データベースには、職人が経験した工事や、現場の主任になれる「施工管理技術士」などの資格の有無、国や業界団体が実施する研修の受講歴を登録する。会社側は職人が伝えた登録番号から、技能を確認できる仕組みを想定している。
(2014年5月14日付 神奈川新聞より)

 「Windows Update」のお願いと、 Google Chromeのお勧め。2014.5.12
 Microsoft Internet Explorer の脆弱性について報道がありましたが、5月2日よりWindows Update(注1)することにより回避できます。
 つきましては、同時に重要な更新は必ずインストールし、推奨される更新もインストールされることをお勧めいたします。
 また、Microsoft Internet Explorerは、Windows Updateの際必要ですので、アンインストールすることはできませんが、他のブラウザー(インターネット閲覧ソフト)でも閲覧することができます。
 当事務所では、下記のブラウザーを推奨いたします。既定のブラウザーとして設定(注2)していただければ、このような場合に対処できます。
 推奨ブラウザー : Google Chrome
 上記ブラウザーも当然アップデートが必要ですが、通常、自動で更新しますので安心してお使いください。

   (注1) Windows Updateの仕方
  http://www.microsoft.com/ja-jp/security/pc-security/j_musteps.aspx
  (注2) Google Chromeのダウンロードとインストール
  https://support.google.com/chrome/answer/95346?hl=ja

 26年4月より、領収書5万円未満まで印紙不要2014.4.1
 4月になりまして、消費税アップの話題でTVなどもちきりです。もちろん、影響大きな改正で、重要です。会計実務としては、3月分と4月分の区分など技術的にも注意しています。
 もうひとつ、4月からの改正で身近なものがあります。領収書に貼る印紙です。いままでは、3万円以上から貼り付けしていましたが、4月からは5万円以上となります(つまり、領収書5万円未満が印紙非課税)。
なお、消費税が区分記載されている場合などは、税抜き金額にて5万円以上かどうか判断します。

 平成26年4月の税務2014.3.31
・2月決算法人の確定申告

・8月決算法人の中間申告

・軽自動車税の納付

                ・固定資産税の第1期納付

 ゴルフ会員券の売却、予定の方はお早めに2014.2.10
 ゴルフ会員券を売却した際に発生した損失を他の所得と損益通算できる税制が今年の3月31日までで、4月以降の譲渡からは使えなくなる税制改正が行われる見込みです(税制改正大綱より)。
 値下がりの会員券をお持ちで、売却を予定していた方は、他の条件がよければ3月までの売却が税制上は有利です。もちろん、損益通算すべき他の所得の金額によって、税金効果はちがってきます。ご検討ください。

 平成26年2月の注意すべき税務2014.2.6
<納付関係>
●2月10日(月)まで … ○平成26年1月分の源泉所得税・住民税の納付
●2月中の条例で定める日 … ○固定資産税・都市計画税(第4期分)の納付
<申告・届出関係>
●2月28日(金)まで … ○平成25年12月決算法人の法人税等・消費税確定申告
           ○平成26年6月決算法人の法人税等中間申告
           ○平成26年6月決算法人の消費税中間申告
           (前年度の確定消費税額が年間48万円超4800万円以下の法人)
           ○平成26年9月・3月決算法人の消費税中間申告
           (前年度の確定消費税額が年間400万円超4800万円以下の法人)
           ○前年度の確定消費税額が年間4800万円超の法人の消費税中間申告
           (年11回<毎月>の中間申告・納付)
●2月3日(月)〜3月17日(月) … ○贈与税の確定申告
●2月17日(月)〜3月17日(月) … ○所得税の確定申告
●2月28日(金)まで … ○2月決算法人で平成26年3月開始事業年度(課税期間)から消費税の簡易課税制度を適用する場合、または適用をとりやめる場合の届出

 消費税増税に対応した、住宅ローン減税2014.1.28
 今年の4月より消費税が8%になりますので、その前に住宅(マイホーム)を購入した方も多かったのではないでしょうか。
 消費税8%になりますと、たしかに建物の代金が3%アップします。なお、土地は消費税非課税の為、基本的には影響ありません。
 税制上の対応で、4月以降購入した方への措置として、住宅ローン控除の毎年の控除限度額(10年間)が20万円から40万円へアップします。よって、長い期間で考えると、代金アップ分を税金で取り戻すケースもあります。
また、4月からは、すまい給付金(http://sumai-kyufu.jp/)という制度もありますので、こちらも活用できるかもしれません。なお、年収の目安が510万円以下の方が対象で、最大30万円の給付金のようです。

 5000万円超の国外財産がある方は、「調書」の提出!2014.1.24
 国外に保有している財産の合計が5000万円を超える(平成25年12月31日現在)と、国外財産調書を平成26年3月17日までに住所地の税務署に提出しなければなりません。基本的には、日本の居住者に適用されます。
国外財産の価格は、その年の12月31日における時価又は時価に準ずるものとして見積価格によることとされています。また邦貨換算は、同日における外国為替の売買相場によることとされています。
偽りの記載をして提出した場合や正当な理由なく提出期限内に提出しなかった場合には、1年以内の懲役または50万円以内の罰金が課されることになります。

 本年もよろしくお願いいたします。2014.1.6
 7日より本格営業いたします。

今月の税務のポイントは、源泉所得税の納期の特例を提出している方は、25年下期の源泉所得税の納付期限は、1月20日月曜日です。よろしくお願いいたします。

 年末年始の営業について2013.12.25
 年末が近づいてきました。今月は27日㈮を仕事納めと予定しております。
 新年は7日火曜日より営業いたします。(6日は新年の参拝の予定にて)どうぞ、よろしくお願いいたします。
 なお、メールは毎日確認いたしますので、お問い合わせコーナーなどよりご連絡ください。

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