金融庁が「経営者保証に関するガイドライン」の積極的な活用を金融機関に要請2013.12.13
金融庁は、12月5日に公表された「経営者保証に関するガイドライン」について、その積極的な活用を金融機関関係団体等に対し書面で要請しました。
債務者が経営者保証を提供することなしに資金調達することを希望する場合には、財務状況の正確な把握と適時適切な情報開示等が求められます。
 
 金融庁ホームページ:「経営者保証に関するガイドライン」の積極的な活用について
 http://www.fsa.go.jp/news/25/ginkou/20131211-3.html

 本ガイドラインは、保証契約時等の対応として、(1)中小企業が経営者保証を提供することなく資金調達を希望する場合に必要な経営状況、(2)やむを得ず保証契約を締結する際の保証の必要性の説明や適切な保証金額の設定に関する債権者の努力義
務、(3)事業承継時等における既存の保証契約の適切な見直し等について規定しています。
 
 また、保証債務の整理の際の対応として、(1)経営者の経営責任の在り方、(2)保証人の手元に残す資産の範囲についての考え方、(3)保証債務の一部履行後に残った保証債務の取扱いに関する考え方等について規定しています。
 
 中小企業や金融機関を始めとする経営者保証の関係者による本ガイドラインの積極的な活用により、中小企業、経営者及び金融機関の継続的かつ良好な信頼関係の構築・強化とともに、各ライフステージにおける中小企業の取組意欲の増進が図られ、ひいては中小企業金融の実務の円滑化を通じて中小企業の活力が一層引き出され、日本経済の活性化の一助となることが期待されます。

 平成25年12月の注意すべき税務2013.12.10
●12月10日(火)まで … ○平成25年11月分の源泉所得税・住民税の納付

● 1月 6日(月)まで … ○平成25年10月決算法人の法人税・消費税申告
            ○平成26年 4月決算法人の法人税等中間申告
            ○前年度の確定消費税額が年間48万円超400万円以下の平成26年 4月決算法人の消費税中間申告
            ○前年度の確定消費税額が400万円超4,800万円以下の平成26年7月・4月・1月決算法人の消費税中間申告
●12月31日(火)まで … ○12月決算法人で次期に消費税の簡易課税制度を選択する場合は、簡易課税制度選択の届出
 ○12月決算法人で次期に消費税の簡易課税制度を取り止める場合は、簡易課税制度選択不適用の届出
 ※簡易課税制度を選択した場合、事業廃止の場合を除き、2年間継続した後でなければ同制度の適用を止めることができません。

 上場株式は、年内売却で買い戻し2013.11.26
 上場株式譲渡税率は、年内限り10%で、来年は20%になります。ソフトバンク孫社長は2300億円を自分の資産管理会社へ市場外取引で年内売却、楽天の三木谷社長は400億円。
 一般個人投資家は、大幅値上がり株の年内売却で、含み益部分への10%課税で課税完結させ、売却額と同額で買い戻し、というスキームがあると思います。
 12月25日売却が大納会での最終受け渡しです。年明けにNISA非課税がスタートです。

 平成25年11月の注意すべき税務2013.11.5
●11月11日(月)まで … ○平成25年10月分の源泉所得税・住民税の納付

●11月15日(金)まで … ○所得税予定納税額(第2期分)の減額申請

●12月 2日(月)まで … ○所得税予定納税額(第2期分)の納付
               
○平成25年9月決算法人の法人税・消費税確定申告           

○平成26年3月決算法人の法人税等中間申告
               
○前年度の確定消費税額が年間48万円超400万以下の平成26年3月決算法人の消費税中間申告
               
○前年度の確定消費税額が年間400万円超4800万円以下の平成26年6月・3月・平成25年12月決算法人の消費税中間申告

●11月30日(土)まで … ○11月決算法人で次期に消費税の簡易課税制度を選択する場合は、簡易課税制度選択の届出
               
○11月決算法人で次期に消費税の簡易課税制度を取り止める場合は、簡易課税制度選択不適用の届出
                
※簡易課税制度を選択した場合、事業廃止の場合を除き、2年間継続した後でなければ同制度の適用を止めることができません。

 経済産業省HP 「ミサラボ」本格開始2013.10.18
 経済産業省ホームページにて中小企業・小規模事業者の未来をサポートするサイト「ミラサポ」が本格版として開始されました。                            中小企業庁では、中小企業・小規模事業者の未来をサポートするサイト「ミラサポ」を本年7月末から「お試し版」として開設・運用していましたが、10月17日より「本格版」として開始されましたのでご案内いたします。https://www.mirasapo.jp/

 25年10月の注意すべき税務2013.10.4
●10月10日(木)まで … ○平成25年9月分の源泉所得・住民税の納付

●10月31日(木)まで … ○平成25年8月決算法人の法人税等・消費税確定申告
                ○平成26年2月決算法人の法人税等中間報告
                ○前年度の確定消費税額が年間48万円超400万円以下の平成26年2月決算法人の消費税中間申告

                ○前年度の確定消費税額が年間400万円超4800万円以下の平成26年5月・2月・
                  平成25年11月決算法人の消費税中間申告
                ○前年度の確定消費税額が年間4800万円超の法人の消費税中間申告(年11回
                  <毎月>の中間申告・納付)

●10月31日(木)まで … ○10月決算法人で次期に消費税の簡易課税制度を選択する場合は、簡易課税制度
                   選択の届出
                 ○10月決算法人で次期に消費税の簡易課税制度を取り止める場合は、簡易課税制度
                  選択不適用の届出
                ※簡易課税制度を選択した場合、事業廃止の場合を除き、2年間継続した後で
                なければ同制度の適用を止めることができません。




 消費税増税後の「すまい給付金」制度の創設2013.9.19
 平成26年4月からの消費税引上げが実施される場合、住宅ローン減税の拡充とすまい給付金制度により、住宅取得の負担軽減が図られることになります。
 住宅ローン減税により、所得税から住宅ローン残高の一定割合を控除することができます。しかし、控除前の所得税額がもともと少ない場合は、控除することができません。その場合、すまい給付金の制度を利用することができます。
 すまい給付金は消費税増税後に住宅ローンを利用して住宅取得した場合、要件を満たせば、10万円から50万円の給付金が支給される制度です。給付額は物件価格やローン残高はではなく、収入に応じて決定されます。50歳以上であれば、現金取得の場合でも対象となる場合があります。
 詳しくは国土交通省がすまい給付金のホームページを立ち上げましたのでそちらをご確認ください(http://sumai-kyufu.jp/)。

 さがみ信用金庫 本部にて 税務相談担当 9月予定2013.9.3
9月20日(金)、所長の吉田が担当です。午後1時30分から3時30分で、原則相談30分です。当事務所の相談日とは別に、こちらを活用されてもいいと思います。
 ご予約は、さがみ信金「お客様サポートダイヤル」電話0120-426-614 まで、お問い合わせください

 小田原 ゆるキャラ??2013.9.3
 広報 小田原の表紙に載っていました。小田原のゆるキャラでしょうか?
 小田原提灯のイメージですが、なんという名前?
 ご存じの方がいましたら、教えてください。

 どこも、ゆるキャラが流行っておりますが、やはり実際に見かけたら、思わず近づきたくなりそうです。

 9月の無料相談、午後の受付になります。2013.8.28
 来月9月の無料相談日ですが、午前中は予約が入りました。
ただいま、午後は空いておりますので、ご予約のご連絡、お待ちしております。

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